2017-06-13 第193回国会 参議院 法務委員会 第18号
○参考人(山下幸夫君) 御指摘のとおり、隠れみのという話がありましたが、隠れみの又は名目にしているということは、結局それは誰が判断するかって、第一次的には警察などの捜査機関が判断するわけであります。 そして、今回の法案は、先ほど私が言ったように、恐らく計画よりも前の段階から日常的に特定の団体の構成員やその周辺者を監視しなければ、そういう計画とか準備行為とか、又は組織的犯罪集団かどうかということを判断
○参考人(山下幸夫君) 御指摘のとおり、隠れみのという話がありましたが、隠れみの又は名目にしているということは、結局それは誰が判断するかって、第一次的には警察などの捜査機関が判断するわけであります。 そして、今回の法案は、先ほど私が言ったように、恐らく計画よりも前の段階から日常的に特定の団体の構成員やその周辺者を監視しなければ、そういう計画とか準備行為とか、又は組織的犯罪集団かどうかということを判断
○参考人(山下幸夫君) 先ほど述べましたけれども、言葉だけ見れば一見すると限定するように見えるかもしれませんが、その概念は極めて曖昧、不明確でありまして、しかも、この間の国会における政府側の答弁を見ても非常にその適用範囲が曖昧。先ほど言いましたけど、組織的犯罪集団の構成員に限らない、それ以外の周辺者も含むということを言われたり、それから共同目的が変わったら普通の団体でも組織的犯罪集団になるとか、そういう
○参考人(山下幸夫君) 弁護士の山下です。本日は参考人として意見を述べる機会をいただき、ありがとうございます。 私は、二〇〇五年から二〇〇六年当時からかつての共謀罪法案の反対運動に関わってきた立場から、この法案に反対する意見を述べさせていただきます。 なお、以下に述べる内容は私個人の見解であり、日本弁護士連合会の見解とは異なるということをあらかじめお断りいたしておきます。 まず、この法案六条の
○山下参考人 私も似たような感じですけれども、やはり十五年間の過去の実績から見ても、例えば盗聴したことによってトップの者がそれで検挙された例は恐らくないと思うんですね。したがって、盗聴による効果というか捜査の結果というのは非常に限定的であると思います。 その意味で、限定的なものであることを前提とした上で、そのデメリット、やはりいろいろな無関係通話が聞かれることによる市民の不安とかデメリットですね、
○山下参考人 私は基本的には反対ですが、ただ、現行法が成立してもう既に十五年たっておりますので、現行法の範囲においては、これはもう既に、法的安定性といいますか、そういう観点からは認めますが、これ以上広げる必要はないと考えております。
○山下参考人 おはようございます。本日は、意見を述べる機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 私は、平成元年、一九八九年四月に弁護士登録をした者でございまして、現在、二十七年目でございます。 私は、これまで日弁連の関係でよく参考人に来させていただいているんですが、きょうは、あくまで個人の立場で、現在審議中のこの法案について意見を述べたいと思います。 私が弁護士になってちょうど十年目
○山下参考人 FATFからの勧告といいますか、これは、四十の勧告、第三次勧告に対する、日本に対する相互審査の結果を踏まえたものでございますが、これは決して今回のテロ資金提供処罰法の改正だけを言っているわけではなくて、FATFは、本来、主としてマネーロンダリングの規制にかかわるところでございまして、テロ対策ももちろんやっておりますが、中心はマネーロンダリング対策でございます。日本はやはりマネーロンダリング
○山下参考人 それでは、私の方から意見を述べます。 先ほど私が述べましたとおり、そもそも、二次協力者、それから二次協力者に対するその他協力者に処罰範囲を拡大するというのは、やはり処罰範囲を拡大していると思います。 先ほど橋爪参考人の方から、これはそもそも、本来、現行法で処罰しているものの共同正犯または幇助と同様のものであるという御説明があったんですが、今回の法案は、わざわざ二次協力者それからその
○山下参考人 皆さん、おはようございます。 ただいま御紹介いただきました日本弁護士連合会の国際刑事立法対策委員会委員長をしております山下でございます。 きょうは、参考人ということで、日本弁護士連合会のこれまでの、この法律のもとになっている現行法並びにこの改正案に対する意見ないし会長声明を踏まえまして、この改正案のうち、特に政府原案に対する意見を述べさせていただきます。 今回審議されております公衆等脅迫目的
○参考人(山下幸夫君) この点は法制審議会のときにも議論があったようですけれども、確かに、それはもう選択肢は広い方がいいという意味ではそういう累犯者も含むという考え方もあると思うんですが、今回はやはり新しい制度ということもあり、まず初入者に限ってこれを始めようと。また、恐らくその運用を見て将来的にどうしていくのかというのは、また広げていくとか今のままでいくとか、そこはやっぱり、恐らく今回初めてこの制度
○参考人(山下幸夫君) ドラッグコートの制度は私も傍聴したこともあるんですけれども、アメリカで、やっぱり大変優れたというか、私は制度だと思っています。ただ、日本においてはまだそこまで行っていないというか、今回の制度もドラッグコート、つまり薬物専門の法廷を開くというわけではなく、従来どおりの枠組みの中で、今回、薬物使用者に対して一歩、従来と違って施設内処遇よりも社会内処遇を重視していこうという一歩を踏
○参考人(山下幸夫君) 私は、日本弁護士連合会の刑事法制委員会というところの事務局長を代行している者でございます。弁護士の立場から、今回の法案につきまして基本的に賛成の立場から意見を述べさせていただきます。 なお、今日の私の話はこのレジュメに沿ってお話をさせていただきます。 まず第一に、刑法の一部を改正する法律案についてです。このうち、刑の一部執行猶予制度について意見を述べます。 これは、現行法上
○参考人(山下幸夫君) 元々、捜査機関が権限を濫用するという問題は、別に今回の法案に限らず、現在既にある刑事手続についても同じことが言えるわけです。おおむねきちっとされてきたとは思いますけれども、時々やはり濫用されて冤罪を生むということもあるわけですので、それについてはもう少し、この法案というよりも、全体的な意味で捜査機関に対する濫用を防止するような、そういう新しい仕組みというんですか、それから国民
○参考人(山下幸夫君) 元々は、この法律はサイバー犯罪条約を批准するために国内法を整備するということで作られたものです。ただ、その際に、やはり少し日本的なといいますか、視点からの法案として提出されておりまして、例えば先ほどのウイルス作成罪という問題についても、これは非常に日本的な法律の書き方になっていたり、それから捜索、差押えというか、特に差押えの新しい制度、それからリモートアクセス、保全要請、これらについても
○参考人(山下幸夫君) 私は、日本弁護士連合会におきまして、この法案を所管しております国際刑事立法対策委員会の委員長をしております弁護士の山下と申します。 私は、かつて、この法案の前身となる法案審議の際に、平成十七年十月二十六日に衆議院の法務委員会において、参考人として意見を述べる機会をいただいたことがございます。今回、参議院の法務委員会においても意見を述べる機会をいただいたことに心より感謝申し上
○山下参考人 かつて不正アクセス禁止法をつくる段階で、ログという通信履歴、ログを保存するかどうかということが議論になりました。このときに当時の郵政省は、ログを保存することは通信の秘密を侵害するということで強く反対したと聞いておりまして、現在もそういう規定はありません。また、世界的にも、ログを保存するというような法制をつくる動きはありますが、まだその動きは十分ではありません。 つまり、ログということは
○山下参考人 もともとリモートアクセスという中には種類が幾つかあります。法務省も挙げている例などからいくと、いわゆるストレージサービスといって、インターネット上においてハードディスクのようなもの、専用に使っているもの、これなどは一体的にとらえることがある程度できると思うんですが、一番問題になっているLANといいますか、全国各地に会社がLANで接続している、こういう場合が一番問題でありまして、その歯どめが
○山下参考人 私は、日本弁護士連合会国際刑事立法対策特別委員会の事務局長をさせていただいております山下と申します。 このたび、参考人として意見を述べさせていただく機会をいただきまして、ありがとうございました。 以下、私の方からは、今回の法案のうち、ハイテク犯罪に対処するということと、サイバー犯罪に関する条約を締結するための国内法整備の部分に限って意見を述べたいと思います。 まず、前提となっております